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夫婦関係が終焉を迎えました。
もはや話し合いで歩み寄ることは困難です。
しばらく別居して冷静になってみても、夫婦関係は悪化の一途・・・・
もう離婚しか考えられません (>_<)
しかし・・・・ 。
離婚することは結婚することより膨大なエネルギーを必要とします。
ただ単に離婚届を役所に提出して終わり・・・、ならいいのですが、離婚に際しては多くのことを考え、関係の悪化した相手と協議しなければなりません。
例えば、離婚後どこで生活をするのか、生活費はどうすればいいのか、結婚時に苗字を変えたが離婚後は苗字をどうするのか、二人の財産や借金をどう分けるのか、慰謝料の請求はできるのか、またできるとしたら幾らぐらいなのか、年金分割は・・・等々、更にお子様がいれば、親権はどうなるのか、養育費は幾らぐらいもらえるのか、子の苗字をどうすればいいのか・・・等、一人ではなかなか判断できないことも多く、場合によっては専門家の手が必要になることもあります。
協議離婚
離婚や子の親権など、夫婦で話し合いにより解決できれば、離婚届を役所に提出して協議離婚をすることができます。
でも、離婚後の一番の不安は生活費をどうするかですね。離婚後に困惑しないために財産分与や養育費、慰謝料などについて離婚前に決めておいたほうが良いでしょう。
更に、離婚前に約束した養育費を相手が支払わない場合のことも考えて、協議離婚公正証書(強制執行認諾条項付)を作成すると良いでしょう。普通、延滞している養育費の支払を裁判所で強制執行してもらうためには、裁判所に訴えを起こして確定判決を得なければなりません。これには費用と時間がかかります。しかし、公正証書(強制執行認諾条項付)で養育費の支払を約束しておけば、不払いの養育費について裁判所の確定判決がなくても強制執行の申立ができるのです。
1.離婚前に養育費、財産分与、慰謝料を決めておきましょう。
2.決めた内容は公正証書で作成しましょう。
調停離婚
相手が離婚に応じてくれないとき、または子の親権や求める養育費などの金額に納得してくれないときなどは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。これは、裁判とは違い、第三者(調停委員)を交えた話し合いの場を設けてもらうもので、この段階で合意が成立すれば調停離婚になります。夫婦で離婚届を役所に提出する必要はありません。調停調書に記載された養育費の支払などは、裁判所の確定判決と同様の効力があります。 夫婦で話し合いがまとまらなければ、調停で第三者を交えて協議しましょう。
裁判離婚
調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判で離婚を認めてもらうことになります。ただ、離婚裁判をすれば必ず離婚が成立するとは限りません。あなたが不倫をしてしまったなど、離婚の原因を作ったのであれば、裁判で離婚を求めてもそう簡単には認められません。裁判で離婚を求めて認められるためには、普通は離婚原因の責任が相手になければなりません。離婚原因を作った責任のある方を有責配偶者といいますが、このような有責配偶者から離婚を求める場合は、相手が納得するような慰謝料や解決金の提供が必要になるでしょう。
いずれにしても、より適正な条件で離婚し、人生の再スタートを切れれば良いですね(^o^)